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美容室経営者が読まれたくない事書いてみた!有給休暇について。

樋口祐次郎

樋口祐次郎

2018/09/23

そもそも有給休暇とは

有休と呼ぶことが多いと思いますが、 雇用契約書には”年次有給休暇”と記載されていると思います。

厚生労働省の表現では、

”年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。”

との事です。

もしスタッフから有給休暇取得の申し出があった場合、事業の正常な運営が妨げられる場合を除き、スタッフが

希望した日に有給休暇を取得させなければいけないんです。

じゃあ何日取得できるの?

これを知らないで働いてる人は多いと思いますが、ちゃんと有給休暇の日数は労働基準法に定められています。

法的には、雇い入れの日から6か月が経過し、かつ、それまでの期間の8割以上出勤している社員には、10日以上の年次有給休暇を付与し、以降、以下のとおり勤続期間に応じて付与する日数を増やしていくことが企業に求められます。

とのこと。

勤続期間  付与される休暇の日数
 6か月   10労働日
1年6か月    11労働日
2年6か月   12労働日
3年6か月   14労働日
4年6か月   16労働日
5年6か月   18労働日
6年6か月以上 20労働日

どうですか?

あなたは現在務めている会社に何年働いていますか?

ちゃんと有休取れていますか?

雇い主は、ちゃんと有休を取らせていますか!?

改正労働基準法で有給休暇の規定が変わります

美容業界に限らず、有給休暇の取得が進んでこなかった日本。

そして、皆さんも耳にしているとは思いますが、

労働基準法の改正案の中に「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」が盛り込まれました。

年5日の有給休暇の取得が義務化される

これは2019年4月から、すべての企業が対象になります。

改正法案の中身↓

” 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。”

要するに、年10日以上の有給休暇が与えられている従業員について、年間5日以上の有給休暇の取得が義務化される、というものです。本人の申し出による取得と会社の指定による取得をあわせて5日、有給休暇を取得させなければなりません。

取得させることができなかった場合は罰則も労働基準法違反となりますので、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

いままで、取れないのが当たり前だった理美容業界が有給休暇の取得をすすめていくためには

先ずは

”風土づくり”

かな?と。

サロン側としては、

「年休の取得が進まず、特定の期間に社員が誰も出社できない」

といったことが起こらないようにしないといけないですね。

そして、なんとなく上司に言いずらい・・・という雰囲気ってあると思うんですが、
この罪悪感

有給休暇取得の障壁の一つになってしまっているところもあるので、

まずは経営者や上司が率先して有給取得をすすめたり、職場の風土づくりをすすめていくことが大切かなと。

このような義務化も働き方を見直す一つのきっかけとして、経営者側も働く側もよく知って行かなきゃですね^ ^

こちらはうちのサロンのスタッフとの有休取得のやりとりです。
参加までに↓

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宮城県の仙台市泉中央と富谷市成田でサロンを運営。オーナー兼スタイリスト。美容師以外にも見てもらえるような記事を書いていきます。
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